出典:総務省
【7/25追記】
24日のネット討論では「主要6候補」という報道が出てきたとして
山口敏夫氏、上杉隆氏、中川ちょうぞう氏が参加しています。
東京都知事選が31日の投票日に向け選挙期間中です。
そんな中で報道を見ていると「主要3候補」として、
候補の中の3人のみが取り上げられているケースが多いですよね。
この取り上げ方が公職選挙法としてどうなんだという議論も出てきました。
参議院選のときはこんなに偏った報道ではなかったように思います。
今回はこの公職選挙法と報道の公平性について調べてみました。
法律の規定
公職選挙法での規定を確認します
まずは放送に関する条文です。
公職選挙法第151条の5「選挙運動放送の制限」
何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備を使用して、
選挙運動のために放送をし又は放送させることができない。
放送で選挙運動をしてはいけない
と読み取れますね。
次に公平性に関する条文です
放送法第4条「国内放送等の放送番組の編集等」
2号 政治的に公平であること
これは放送法の条文です。
どうやら公職選挙法には公平性に関する条文はなく
「特定の候補者の当選を図ること」を規制することでまとめているようです。
たしかに公職選挙法は候補者と選挙運動をする人に対する法律です。
「公平な報道」を求めるのは公職選挙法の役目ではないですね。
以上の条文から報道機関における選挙報道は
- 特定の候補者を応援してはいけない
- 公平な報道をしなければいけない
ということになります。
主要3候補の報道の是非
では「主要3候補」の報道について問題点を見ると
「主要」という表現がまず公平でない
その他の候補者が主要でない(泡沫なんて言われていますね)
という印象を受けてしまいます。
ただしこれには
「主要をなくすとただの『3候補』となり
他に候補がいないような印象を受ける」
という批判があるのも確かです。
3人挙げているが、ある意味「特定候補」を応援している
複数でも一部の特定候補を優先的に取り上げ
視聴者に訴えかけている状態です。
この理屈が成り立てば
「特定の候補者を応援してはいけない」
という公職選挙法第151条には違反となります。
問題点としてはこの2点が主になると考えます。
「主要3候補」の報道でいいとする意見
特に公平性の部分では議論となっており、
この3候補に絞った報道の姿勢を正しいとする意見もあります。
- 21人全員を報道するには時間がかかりすぎ、逆に国益を損なう
- 視聴者も全員の話を聞くのは苦痛だ
- 入社試験だって全員と面接はしない
- 違反でないからやっている
などなど…
自動車の制限速度のようなもので、
ルールをそのまま守っていてはうまくいかない部分がある
という意見が多くありました。
その点については「不公平だ」とする側も否定は少ないです。
しかし、今回この報道の偏りを訴える理由は他にありました。
「他にいい候補がいる」
「主要3候補」の報道を「不公平だ」とする人々の主張は
- その他で当選するに値する候補がいる
- 政策も公約も見る前に排除するのはもったいない
というものです。
実際主要と呼ばれている3候補ですが
政策に関しては疑問点が多くあります。
もし政策面で優秀な候補者がいて
しかし、報道されないために有権者が知らないまま選挙を終えてしまえば
それはそれで国益を損なうことになります。
主要3候補はただ当選の可能性が高い3候補です。
さまざまな尺度から見て優秀な3候補というわけではないはずです。
党の公認があるとか、過去に経験があるとかではなく
優秀な候補に討論をしてもらって、有権者がそれを見て判断する。
それがいいことはとてもよく理解できます。
まとめ
- 東京都知事選の報道では「主要3候補」として3人の名前がメインで報道される
- これが公職選挙法に違反しているのではないかという議論
- 公職選挙法では特定の候補者の当選を図ることを規制
- 放送法では政治的公平性を規定
- 「主要」という言葉が特定候補者を有利にするという意見
- 「主要」がないと候補者が3人しかいないような印象になるという意見も
- 公平ではないが効率や国益のためには必要というのが「主要3候補」表現肯定派の意見
- しかし否定派は3候補以外にも優秀な候補者がいるため逆に効率や国益を損なうと反論
ルール一辺倒だとうまくいかない部分もあると思いますが、
情報を知ることで違う意見が出てくることもあるはずです。
常に21人全員の候補者を平等に報道するというのは難しいかもしれませんが、
都民が知るべきことを知ることができる報道を求めます。